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2010年1月31日 (日)

2010年01月31日(日)ひき逃げ目撃

国道246号をひたすら西方面へ。。。

眠くなりながら箱根を越え、御殿場付近でのこと。
その時の時間は深夜1時くらい。
目の前で轢き逃げを目撃

国道246号を箱根から三島方面へ同じ方向を向かう前方の車。
前方の信号は青から赤信号へ。
犯人 : 246号を走る前方の車はブレーキを踏まず減速しないまま交差点に進入。
被害者: 交差点右側の青信号側から車が侵入。
被害者: 青で侵入した車は避けようと右にハンドルを切り
犯人 : 赤で侵入した車は右から侵入した車を避けようとして左へハンドルを切って、フル加速して逃走。
被害者: 青で侵入した車は右にハンドルを切ったまま左側へ転倒。。。

Aaa
こんな感じでした。
え?っと一瞬思って、とりあえず赤信号なので停止。
すると、信号青の右から出てきた目撃車が車道の脇へ止めたので、こっちの信号が青になったのを確認して
車道の脇へ車を止め、とりあえず走って確認しに行き
車の中に閉じ込められてたけど、無事の様子。
警察に連絡して、状況説明している間に被害者は脱出。
なかなかパトが来ず、寒い中、イライラしながら待ってて、やっと到着。
ボルボ・ステーションワゴンみたいなリアビューの車が逃走したことを報告。

逃げた奴、捕まらんかなー


道路交通法第72条


1. 負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)

2. 道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務

3. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務


wikipediaより

1の義務違反をした場合、5年又は10年以下の懲役。
2の報告義務違反をした場合は、3ヶ月の懲役。
3の義務に従わなかった場合は、5万円以下の罰金。

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